
掲載日:2018年11月01日
組合員の皆様へ
労働者を1人でも雇い入れた事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きをして、労働保険料を申告・納付することが義務付けられています。
労働保険の加入手続きがお済みでない事業主は、労働者が安心して働くために、今すぐ加入手続きをお願いします。
労働保険について詳しくは、兵庫労働局のホームぺージを参考に、管轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へご相談下さい。
組合員の皆様へ
労働者を1人でも雇い入れた事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きをして、労働保険料を申告・納付することが義務付けられています。
労働保険の加入手続きがお済みでない事業主は、労働者が安心して働くために、今すぐ加入手続きをお願いします。
労働保険について詳しくは、兵庫労働局のホームぺージを参考に、管轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へご相談下さい。